1.合併・合同クラブ、チーム編成等について
| 西牟婁支部規約 第三章 登録・チーム編成 |
第5条 本学童部は、下記クラブの加盟登録及びチーム編成を認める
1. 小学校区
単独クラブ
2. 合併クラブ
合併による複数校区、1クラブ
−合併の要件ー
(1) 原則隣接するクラブ同士とする
(2) 合併する前のクラブは廃部する
(3) 合併クラブは、県軟連学童部への届出日までに当支部の理事会及び代表者会議を経な
ければならない(新チーム名で届け出すこと)
3. 合同クラブ
複数クラブを合同チームに編成する
(1) 合同する各小学校クラブを存続させたままチーム編成を可能とする
(2) 合同チーム編成に校区の制限は設けない
(3) 各級毎に別クラブとの合同を認める
4. 休部クラブの場合の一時的措置
少人数となり合併、合同クラブとせずに休部措置をとる決定をした場合
(1) 野球を続けたい子供たちの一時的措置として
@ 隣接又は近隣チームに登録すること
A 登録できるチームは1チームとし、休部小学校の小学校の野球をしたい子供は、登録した
チーム以外に入ることは認めない
(2) 休部チームについて
@ 出来る限り早期に復活できるように努力しなければならない
A 休部チームは、責任代表者を毎年学童西牟婁支部へ報告しなければならない
B 相当期間(3年程度)その努力が認められない場合、学童西牟婁支部は理事会の承認の
もと廃部を勧告することができる。廃部
となった場合の合併チームを新たに決めることも可能とする
5. 上記2.3項は、学校の統合、クラブの廃部等で野球はしたいがチームを作れない。1〜2人でも怪我、
体調を崩すと試合ができない等選手たちの救済措置のため合併・合同等を認める。理事会は、こう
した考え方に合致した申し出であるか等協議すること
6. チーム編成について
(1) チームの編成はA級、B級、C級としA級は6年生以下、B球は5年生以下、C級は4年生以下と
する
(2) 各級とも25名以内で編成し、同一クラブにおいて各級とも3チームまで認める。尚、1チームの
登録最小人数は9名とする。
(注意:県軟連学童部取り決めは10名につき、県大会出場の際は10名以上の登録が必要に
なります)
| 大会規約並びに取り決め事項 第3条 (3)合同チーム編成について |
@ 合同チーム編成の条件
1. 合同チーム編成(各級)は、各クラブとも次の条件を満たしている場合に認める
A級: 6年・5年・4年で 10名以下の場合
B級: 5年・4年・3年で 10名以下の場合
C級: 4年・3年・2年で 11名以下の場合
2. 合同チーム編成を決めたチームは、極力早い時期に理事会に報告すること
理事会は、編成の条件「西牟婁支部規約第三章第5条3、大会規約規約並びに取り決め事項
第3条(3)@−1」に合致するか等協議の上、どの大会から参加資格を与えるかを決める
A 合同チームの編成の仕方
1. 単独で編成可能なチームの場合
1チームを限度に救済チームとの合併を可能とする
2. チーム編成が不可能なチーム同士の場合
3チームを限度に合同を可能とする
3. スポーツ少年団の大会は、市町村をまたぐ合同チーム編成は不可とのことから合同チーム
編成に当たっては十分注意のこと
4. 合同チームは毎年見直す
B 合同チームの大会への参加
1. 本規定に基づいて編成された合同チームは、本協議会が主催する大会への参加を認める。
但し、県軟連学童部に参加登録してい
ないチームを当協議会が特別に支部大会参加を認めたチームは、県大会を兼ねた大会に
ついてはベスト8の段階でその後の試合は辞退とする
2. 登録されたチームは、以降の大会は同チーム編成を原則とするほか大会への登録等は次の
通りとする
1) 単独では最低人数に足りない学校の選手が登録されていること
2) 合同チームを2チーム以上編成した場合、そのチーム間で登録選手を入れ替えることは
できない
3.) 単独で最低人数に足りる状況になっても、本年度大会終了までは合同チームは継続しな
ければならない。
本条項を原則とするが、合同の相手チームがチーム編成できることを条件に事務局が
指定する時期(6月ごろ)に一度再編機会
を設ける。再編を希望するチームは指定する期間内に理事会に届け出て承認を受けな
ければならない
4) 第3条3項で規定されていないことが発生した場合は大会実行委員会で決める
5) 合同チームは、毎年の登録とする
以上
