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2. 大会の開催及び運営





学童:西牟婁支部規約 第四章 大会の開催及び運営(第6条〜第9条)
 
  第6条  第二章 第4条(1)大会の開催について、開催実績に歴史のある「田辺・西牟婁学童野球
       協議会」 (以下本協議会という)にその運営のすべてを委託する(主催、後援含む)。
       大会の運営に関する規約等は、本協議会の定めに従うものとする。
  
  第7条  本学童部に」登録の審判員は、本協議会が開催する大会に全面的に協力しなければならない。

  第8条 「登録審判員制度」を設ける。
      (目的) 審判員の技術の向上(特に球審)及び人材の確保を図ることを目的に制定する。
        (1)本学童部に加盟するクラブは、目的を達成するために毎年登録審判員を1名以上推薦し
          届け出しなければならない。
        (2)届け出及び運用等詳細は「大会規約並びに取り決め事項第4条に定める(下記に第4条を
          掲載)。」
   第9条 田辺・西牟婁学童野球協議会の主催する以外の大会(既に許可している大会除く)に出場する
       場合は、事前に同協議会に届けること。尚、同協議会の大会と競合した場合(届け出済みで許
       可を得た大会も含む)は、協議会の大会を優先しなければならない。

大会規約並びに取り決め事項 第4条 (登録審判員)
  
  第4条 この条項は、学童部:西牟婁支部規約第8条に基づき運用等について定める。 
     (1) 登録審判員は「田辺・西牟婁学童野球協議会」に属するものとする。但しチーム所属の
        登録審判員(チーム登録審判員という)は除く。
     (2) 登録審判員は、公式大会のうち「田辺市長旗」「田辺議長旗」「いちのせバッティング
        センター旗」「山收CUP」「B・C級」大会を除く
        く大会の1回戦から準々決勝の球審(原則)を担当したとき(審判部含む)、1試合につき
        昼食費・
        交通費として1,500円を(審判部は1試合につき1,000円を限度とする)に支給する。
     (3) 登録審判員は、担当する試合の試合開始予定時間の1時間前までに試合会場に集合し
        30分までには大会本部に「登録審判証」を提示すること。
     (4) 登録審判員は、支部規約の目的を達成するため審判部と合同で球審講習を行う。
     (5) 登録審判員の変更、交代について
        仕事等都合で審判を交代する場合は、登録審判員間での交代、変更は可能とする。
     (6) 登録審判証の交付
        @ チームから推薦を受け、かつ(4)の講習を受けた者に審判部長が交付する。
        A 県軟連審判部に登録されている者、公認の審判証を有するもの(FBJ等)
        B 球審履歴を有し資質、資格を有すると審判部長が認めた者に協議会より交付する。
     (7) 抽選会終了後「登録審判・審判部(球審)割当表」を協議会サイト、ラインに掲載のほかトーナメ
        ント表(協議会サイトに掲載)でもわかるようにする従って個々への連絡はしない。                       〜令和7年度 チーム審判はトーナメント表、審判部は審判部ラインで連絡する予定に変更に
        つきこの条項は使用しない〜
     (8) 服装 本規約12条(5)に準じる
       −12条(5)審判員の服装−
          公式大会での服装は審判員として相応しいものとし以下のように定める。
           注意 ジャージ、クラブのTシャツ等は求めない。上着は必ずズボンの中に入れる。
          【服装】
          @ ズボン  グレー系のズボン(審判用品でなくても可)
          A 上着   白カッターシャツ(長袖、半袖可)
                   白系ポロシャツ(長袖、半袖可、ワンポイん可)
                   『ネイビーブルー(濃紺色)半袖襟付きポロシャツ(県大会派遣審判服)』
                   *将来的にはネイビーブルーの審判服に統一方針、当面は従来も可とする。
                   *公認審判員のワッペンを付けること。(ワッペンは協議会で用意する)
          B 帽子   審判用帽子とする(オフィシャルマークは不要)
          C 靴     運動靴で可、色は問わない。
          
        
特記: 指定された審判を忘れた場合
     
     −12条(6)−
       公式大会の割当審判を放棄(忘れた場合含む)した場合、本規定13条規律違反の措置
       (1)項Aに該当し(2)項4.(次回公式大会への出場停止)を適用する。(報告もなく無断の
         場合に限る)
                                                              以上