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こども基本法について


「こども基本法」

 2023年4月に「こども基本法」が施行されました。子どもの権利に関する包括的な法律が、初めて作られました。同時に作られた「こども家庭庁」が、こども基本法に書いてあることを実行する責任を持ち、政府が定めた「こども大綱」に従って、こども施策を実施していきます。こども家庭庁は「こどもまんなか社会」=すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会をめざしています。

 *子どもの権利条約では「子ども」=18歳未満、と定義していますが、こども基本法では、「こども」=「心身の発達の過程にある者」となっていて、年齢を定めていません。(第二条)

「こども基本法」の重要ポイント

ポイント 1  「国がこどもの権利を守る」と明言!
 (第一条:子どもの権利条約の精神にのっとって、こどもの権利擁護を図る)

ポイント 2 基本理念に子どもの権利条約の4原則が反映!
 (第三条:詳しくは以下 *1)

 こども施策は、6つの基本理念をもとに行われます。

  1. すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
  2. すべてのこどもは大切に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育が
    受けられること。
  3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加
    できること。
  4. すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最も
    よいことが優先して考えられること。
  5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこども、家庭
    と同様の環境が確保されること。
  6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会を作ること。

    出展:(*1)こども家庭庁webサイト「こども基本法」のページより引用

ポイント 3 国や自治体が子どもに関する施策を作る時には、子どもの意見を聴いて、反映
        させることが義務に!
 (第十一条:国・地方公共団体は、こども施策にこどもの意見を反映するための措置を講ずる)

ポイント 4 国がこども基本法や子どもの権利条約を知らせることも宣言!
 (第十五条:国は、こども基本法や子どもの権利条約の趣旨や内容を広報して知らせ、理解を得るよう
  努める。)

  
 *認定NPO法人全国こども食堂支援センター・えむすび 発行「子どもの権利・こども基本法ガイドブック」の一部抜粋したものを
  使用しています。
   学童野球協議会は野球を通して健全育成の一助となることを目指し活動しています。こども食堂様とは
  共通するところもあると思います。尚、抜粋部分はガイドブックの通り掲載しています。